相続財産
1. 相続財産の調査
相続財産の調査は、相続の手続きにおいて必要不可欠なことです。
相続とは、相続人が財産を引き継ぐことです。
その財産の中には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあるかもしれません。
相続人が相続財産の内容や、権利関係を正確にわかっていないと、その財産をどのように相続すればいいのか、もしくは放棄するべきなのか、どのような対応をすればいいのか判断ができません。
(詳しい相続の方法については「単純承認・限定承認・相続放棄」をクリック)
ですので、まず相続財産の調査をする必要があるのです。
では具体的にどのように相続財産を調査するのか、説明いたします。
2. 不動産の調査
不動産があるのかどうかの調査には、まず亡くなった方の家などから、「権利書」や、「登記識別情報」、「固定資産税の納付書」などがあるかを探してみましょう。
並行して、市町村役場に行き「名寄帳」を取り寄せましょう。
「名寄帳」とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の所在地情報をまとめた書類です。
この情報は「所有者ごと」にまとめられています。
そして、市町村役場で、「名寄帳」の他に、「固定資産税評価証明書」も、もらいましょう。
これは、その土地や建物が価値の目安がわかる書類です。
土地や建物の所在地がわかり、固定資産税評価証明書を手に入れたら、それから法務局に行きましょう。
法務局でもらえるものは、「登記事項証明書」になります。
「登記事項証明書」で、その土地や建物の権利関係がわかります。
ここでよくあるケースが「権利書」などが見つかったときに、先に法務局に行くケースです。
なぜ、法務局より先に市町村役場に行くのかというと、法務局で管理されている土地や建物の情報は、「物件の所在地ごと」で管理されているからです。
つまり、亡くなった方の名前などで調べることができないため、まず市町村役場で得られる物件の所在地情報が必要なのです。
3. 預貯金などの調査
預貯金などの調査も、不動産と同様に、まず亡くなった方の家などから、「預貯金通帳」を探しましょう。
預貯金通帳が見つかったら、亡くなった方が利用していた金融機関の支店で、「預貯金残高証明書」を貰いましょう。
「預貯金残高証明書」、どのくらいの預貯金があるのかがわかります。
どうしても預貯金通帳が見つからない場合は、亡くなった方が利用していたクレジットカードなどの利用明細なども探しましょう。その利用明細から、口座がわかることもあります。
4. 借金などの調査
借金などの調査も、同様です。
亡くなった方の家などから、契約書、キャッシュカード、クレジットカードなどの利用明細があるか確認しましょう。
また、亡くなった方の情報があれば、個人情報信用機関(JICCやCIC)に問い合わせて、
亡くなった方が、借入れがあるかなどの情報を開示してもらうことができます。
簡単に相続財産の調査について説明しましたが、どの調査においても、亡くなった方との続柄がわかるように、
「戸籍謄本」や「身分証明書」が必要となりますので、それを忘れないようにしてください。
情報を開示する側も、誰だかわからない人に、情報を開示することはできないからです。
また、戸籍謄本は相続人の調査のときにも必要です。
自分以外に誰が相続人であるか把握する必要があるからです。
親族が亡くなることは悲しいことです。
それでいて、財産の調査にはかなりの労力が必要となります。
一人で抱え込まずに、同じ相続人の方々と協力し合って、調査をしていきましょう。