相続Q&A
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相続に関するよくあるご質問をまとめました。(ご質問をクリックすると回答を確認出来ます。)

相続・遺産承継 Q&A

相続とは、人が死亡した場合にその人の財産が家族や親族に承継されることです。

承継される財産には、現金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
しかし、扶養請求権、身分保証債務などは対象になりません。相続人の範囲や相続の優先順位などは、民法で規定されています。

民法上では、「相続は死亡によって開始する」とされています。

すなわち,被相続人が死亡した瞬間に自動的に全財産が相続人に引き継がれることになります。 つまり、遺産の分割や相続財産の名義変更が済んでいないので、「まだ相続していない」というわけではなく、相続自体は被相続人の死亡によって既に開始していることになります。 相続開始後に相続放棄や遺産分割等の手続きを行いますが、効力は相続開始時に遡って生じることになります。

親族や相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。

それが認められると、被相続人は死亡したものとみなされ、相続を開始することができます。 失踪には、つぎの2種類があります。
・普通失踪・・・蒸発などのケース。7年間生死不明の場合、死亡とみなされます。
・特別失踪・・・戦地や沈没した船舶に乗船していたり、山や海で遭難したりして死体が発見されないケース。1年間生死不明の場合、死亡とみなされます。

死亡時刻がはっきりしない場合、民法上では「同時に死亡したと推定する」としています。

夫婦や親子、兄弟姉妹のようにお互いが相続関係にある者同士が同時期に亡くなったときは、相続人はいなかった、つまりは被相続人と相続人はお互いに相続をしなかったということになります。

遺言を取り消したい場合は、

①遺言を書いた遺言者が、遺言を破いて捨てたり焼却したりすることにより、破棄した部分について遺言を取り消したことになります。公正証書遺言では原本が公証役場に保存されているので、遺言者の手元にある正本を破棄しても遺言を取り消したことにはならない場合があります。
②「○年○月○日に作成した遺言を全部取り消す」という文面の遺言書を作成する。
③新たに別の内容の遺言書を作成します。(内容が矛盾する場合は日付の新しい遺言が優先)

相続が発生した場合に必要な手続きは、亡くなられた方の財産や相続関係によって異なります。

1つだけ明確に言える事は「何もしなくていい相続は無い」という事です。
相続手続きというものは細かいものも含めれば数えきれない程あります。一般の方が数多くある相続手続の中から必要な手続きを把握して、すべての相続手続きを問題なく終わらせるにはかなりの時間と労力を要する事になります。自分たちで相続を進めてしまった結果、相続争いに発展してしまったというケースもあります。闇雲に相続手続きを進めてしまう前に、まずは1度、弁護士や司法書士にご相談される事をオススメします。

これをやれば完全に把握できる、といった方法は残念ながらありませんので、以下のようなものからだいたいの財産を把握するようにしましょう。

  1. 預貯金通帳
  2. 領収書、請求書
  3. 郵便物
  4. 名刺
  5. 手帳
  6. 個人所得税申告書(収入や保険加入の状況がわかります)
  7. 法人税申告書
  8. 宝石・骨董品などの現物や鑑定書
  9. 固定資産税納税通知書

死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産となります。

つまり死亡者本人の苦痛に対する慰謝料や死亡者本人の物的損害の賠償は相続財産となります。 しかし遺族が自分の悲しみに対する慰謝料を請求するのであれば、死亡者本人とは直接関係がないため相続財産ではありません。

民法上では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」としています。

胎児が生まれる前に配偶者の夫が亡くなった場合は、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものとします。 配偶者の胎児は、夫の子と推定されますが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なければなりません。しかし今回のケースでは認知を求めるべき相手が死亡してしまっているので、遺言による認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。

死亡保険金の受取人を指定してある場合は、保険金請求権は最初から受取人の権利であり相続財産ではありません。

そのため、もし相続放棄をしたとしても、保険金を受け取れます。 ただし、税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合があります。また、保険料を支払っていた人と、保険金を受け取った人が同じなら所得税・住民税の対象に、別人であれば贈与税の対象になる場合があります。

相続においては,相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされています。

「一切の権利義務」が相続の対象となるため,物だけでなく,権利や義務,一定の地位なども相続の対象となります。

相続においては,相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされています。

つまり、借金を返す「義務」も相続財産に含まれます。

ご状況によってご遺族がもらえる金額が異なります。

国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
詳しいお手続きについては無料相談ダイヤルにご相談ください。

被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。

したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。なお基礎控除とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

公正証書を除く遺言書の保管者や、これを発見した相続人は遺言者の死亡確認後すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の「検認」を受けなければなりません。

検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認を受けずに封印された遺言書を開封してしまったり、検認手続きを経ることなく勝手に遺言を執行してしまったりした場合、遺言書の有効性には影響がありませんが、5万円以下の過料に処せられます。

不動産の相続登記 Q&A

被相続人(=相続される人)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産を所有している人の名義を変更する手続きのことをいいます。

ただし、不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は除きます。

遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はありません。しかし、早めに手続をしておくことをお勧めします。

遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産になります。取得者を決めなければ、何十年でも共有財産のままです。この状態で相続人が死亡した場合には、その相続人に代わって、その相続人の相続人が遺産分割協議に加わることになります。これにより、遺産分割が難しくなってしまいます。特に相続財産に物理的な分割が困難な不動産が含まれている場合は、早めに遺産分割協議と相続登記手続を済ませなければ、長期間共有状態が解消できず維持費だけがかかるマイナス財産になってしまいます。
また、相続税の申告義務のある人は、相続開始から10ヶ月以内の申告期限までに行なわないと、小規模宅地等の特例や配偶者軽減が受けられないため、分割が決まるまで相続税額が一時的に増えてしまいます。

相続登記には下記の書類が必要となります。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  • 亡くなられた方の死亡時の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 遺産分割協議をされた場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産の承継について記載された遺言書がある場合は遺言書
    ※遺言書が自筆証書遺言である場合は家庭裁判所の検認済証明書も必要になります
  • 対象となる不動産の固定資産評価証明書

事情によっては上記以外の書類が必要な場合もあります。相続登記に必要な書類についてご不明点がございましたらお気軽に無料相談ダイヤルにお問合せ下さい。

相続放棄 Q&A

被相続人の財産を一切相続しないことです。

相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、相続の放棄ができます。限定承認と違い、単独でもできます。相続を放棄すると、その者は初めから相続人でなかったものとされ、代襲相続もできません。

相続放棄は、いったん家庭裁判所に受理されると、たとえ3ヶ月以内であっても取消し(撤回)はできません。取り消しをできるケースは下記になります。

①未成年者が法定代理人の同意なしに単独でした場合
②成年被後見人がした場合
③被保佐人(被補助人)が保佐人(補助人)の同意を得ないでした場合
④詐欺または強迫によりした場合
なお、この取消権は追認できるときから6ヶ月を経過したとき、また放棄のときから10年を経過したときはできません。

原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。

限定承認相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになる。相続放棄相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述すればよい。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできる。

場合によっては相続放棄できる事があります。

相続放棄や限定承認の3ヶ月という期限の起算点は民法では「自己のために相続の開始があった事を知った時」と定められています。さらに最高裁判所の判例ではこの起算点についてより具体的な解釈がされており「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識し得た時」とされています。そのような解釈からするば、例えば相続発生から半年が経過した後に突如故人の債権者が現れて、相続財産では返済する事ができないような多大な借金の返済を迫られた場合は、「借金の存在を知った時」が起算点になると考えられますので、相続発生から3ヶ月経過していても相続放棄ができるという事になります。ただし、期限がある事には変わりはないので、相続発生からしばらくして借金が発覚した場合等はお早目にご相談下さい。

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