相続・遺産承継 Q&A
相続とは、人が死亡した場合にその人の財産が家族や親族に承継されることです。
承継される財産には、現金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
しかし、扶養請求権、身分保証債務などは対象になりません。相続人の範囲や相続の優先順位などは、民法で規定されています。
民法上では、「相続は死亡によって開始する」とされています。
すなわち,被相続人が死亡した瞬間に自動的に全財産が相続人に引き継がれることになります。 つまり、遺産の分割や相続財産の名義変更が済んでいないので、「まだ相続していない」というわけではなく、相続自体は被相続人の死亡によって既に開始していることになります。 相続開始後に相続放棄や遺産分割等の手続きを行いますが、効力は相続開始時に遡って生じることになります。
親族や相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。
それが認められると、被相続人は死亡したものとみなされ、相続を開始することができます。
失踪には、つぎの2種類があります。
・普通失踪・・・蒸発などのケース。7年間生死不明の場合、死亡とみなされます。
・特別失踪・・・戦地や沈没した船舶に乗船していたり、山や海で遭難したりして死体が発見されないケース。1年間生死不明の場合、死亡とみなされます。
死亡時刻がはっきりしない場合、民法上では「同時に死亡したと推定する」としています。
夫婦や親子、兄弟姉妹のようにお互いが相続関係にある者同士が同時期に亡くなったときは、相続人はいなかった、つまりは被相続人と相続人はお互いに相続をしなかったということになります。
遺言を取り消したい場合は、
①遺言を書いた遺言者が、遺言を破いて捨てたり焼却したりすることにより、破棄した部分について遺言を取り消したことになります。公正証書遺言では原本が公証役場に保存されているので、遺言者の手元にある正本を破棄しても遺言を取り消したことにはならない場合があります。
②「○年○月○日に作成した遺言を全部取り消す」という文面の遺言書を作成する。
③新たに別の内容の遺言書を作成します。(内容が矛盾する場合は日付の新しい遺言が優先)
相続が発生した場合に必要な手続きは、亡くなられた方の財産や相続関係によって異なります。
1つだけ明確に言える事は「何もしなくていい相続は無い」という事です。
相続手続きというものは細かいものも含めれば数えきれない程あります。一般の方が数多くある相続手続の中から必要な手続きを把握して、すべての相続手続きを問題なく終わらせるにはかなりの時間と労力を要する事になります。自分たちで相続を進めてしまった結果、相続争いに発展してしまったというケースもあります。闇雲に相続手続きを進めてしまう前に、まずは1度、弁護士や司法書士にご相談される事をオススメします。
これをやれば完全に把握できる、といった方法は残念ながらありませんので、以下のようなものからだいたいの財産を把握するようにしましょう。
- 預貯金通帳
- 領収書、請求書
- 郵便物
- 名刺
- 手帳
- 個人所得税申告書(収入や保険加入の状況がわかります)
- 法人税申告書
- 宝石・骨董品などの現物や鑑定書
- 固定資産税納税通知書
死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産となります。
つまり死亡者本人の苦痛に対する慰謝料や死亡者本人の物的損害の賠償は相続財産となります。 しかし遺族が自分の悲しみに対する慰謝料を請求するのであれば、死亡者本人とは直接関係がないため相続財産ではありません。
民法上では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」としています。
胎児が生まれる前に配偶者の夫が亡くなった場合は、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものとします。 配偶者の胎児は、夫の子と推定されますが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なければなりません。しかし今回のケースでは認知を求めるべき相手が死亡してしまっているので、遺言による認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。
死亡保険金の受取人を指定してある場合は、保険金請求権は最初から受取人の権利であり相続財産ではありません。
そのため、もし相続放棄をしたとしても、保険金を受け取れます。 ただし、税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる場合があります。また、保険料を支払っていた人と、保険金を受け取った人が同じなら所得税・住民税の対象に、別人であれば贈与税の対象になる場合があります。
相続においては,相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされています。
「一切の権利義務」が相続の対象となるため,物だけでなく,権利や義務,一定の地位なども相続の対象となります。
相続においては,相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされています。
つまり、借金を返す「義務」も相続財産に含まれます。
ご状況によってご遺族がもらえる金額が異なります。
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
詳しいお手続きについては無料相談ダイヤルにご相談ください。
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。なお基礎控除とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
公正証書を除く遺言書の保管者や、これを発見した相続人は遺言者の死亡確認後すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出し、遺言書の「検認」を受けなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認を受けずに封印された遺言書を開封してしまったり、検認手続きを経ることなく勝手に遺言を執行してしまったりした場合、遺言書の有効性には影響がありませんが、5万円以下の過料に処せられます。