相続放棄
相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産・債務を全て引き継がないことです。 当事務所の司法書士が全ての手続をサポートし、相続放棄を行います。
相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産・債務を全て引き継がないことです。 当事務所の司法書士が全ての手続をサポートし、相続放棄を行います。
メリット | デメリット |
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被相続人の残った借金など、マイナスの 財産を引き継ぐことがなくなる →借金だけでなく、被相続人の目に見えない権利や義務も引き継ぐことはありません。 |
相続財産を一切相続できなくなる →相続放棄をした場合、被相続人のマイナスの財産のみならず、プラスの財産も含めて、一切相続できません。 |
被相続人の相続財産を分散させずにすむ →相続財産全てを1人(又は複数)の相続人に相続させるために、また、他の相続人が辞退する場合にも相続放棄をすることができます。 |
相続放棄の撤回はできない →相続放棄は一度行うと撤回することはできません。 相続放棄をした後に、高額な相続財産が発見され、相続放棄をしたことを後悔してしまうケースもありますので、相続放棄をする前にはしっかりとした相続財産の調査が必要です。 |
他の相続人と関わらなくていい →面識がない相続人と相続手続きをしなければならない時や、他の相続人との関係が円満ではない時、相続放棄を選択するのも一つの選択です。 |