相続放棄

相続放棄

多額の借金が判明した場合、相続放棄を正しく行わないと思わぬ危険が・・・ 「多額の借金を背負うことになる!?」「他の親族に迷惑がかかる!?」「相続放棄ができなくなる!?」このようなリスクを回避するためにも正しい相続放棄をすることをお勧め致します。

相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産・債務を全て引き継がないことです。 当事務所の司法書士が全ての手続をサポートし、相続放棄を行います。

相続放棄の
メリットデメリット

メリット デメリット
被相続人の残った借金など、マイナスの
財産を引き継ぐことがなくなる

→借金だけでなく、被相続人の目に見えない権利や義務も引き継ぐことはありません。
相続財産を一切相続できなくなる
→相続放棄をした場合、被相続人のマイナスの財産のみならず、プラスの財産も含めて、一切相続できません。
被相続人の相続財産を分散させずにすむ
→相続財産全てを1人(又は複数)の相続人に相続させるために、また、他の相続人が辞退する場合にも相続放棄をすることができます。
相続放棄の撤回はできない
→相続放棄は一度行うと撤回することはできません。
相続放棄をした後に、高額な相続財産が発見され、相続放棄をしたことを後悔してしまうケースもありますので、相続放棄をする前にはしっかりとした相続財産の調査が必要です。
他の相続人と関わらなくていい
→面識がない相続人と相続手続きをしなければならない時や、他の相続人との関係が円満ではない時、相続放棄を選択するのも一つの選択です。
 

相続放棄の
お手続きの流れ

  • 相続人の調査
  • 家庭裁判所に
    申し立て
  • 相続放棄
    申述受理通知
相続人の調査
    相続人の調査とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をすることです。

  • 被相続人の最新の戸籍(死亡の事実が記載されている戸籍)を取り寄せる。
  • 戸籍の内容を確認し、取り寄せた戸籍より古い戸籍があることが分かった場合はその戸籍を取り寄せます。
    被相続人が出生した記載がある戸籍が見つかるまで遡って集めます。
  • 集めた全ての戸籍を確認し、相続人は誰なのかを確定させます。
家庭裁判所に申し立て
    戸籍の附票か住民票(除票)より被相続人の最後の住居地を特定し、その住居地の担当の家庭裁判所へ相続放棄申述書等を提出します。
照会書に回答
    家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申し立てをすると、家庭裁判所より照会(確認)があります。
    申し立ての際に提出した相続放棄申述書と相違の内容に回答書に必要事項を記入し返送します。
相続放棄申述受理通知
    家庭裁判所にて相続放棄の申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
    必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」の交付を請求します。
全ての相続手続きが無駄なくワンストップ ご相談者様⇒司法書士法人みどり法務事務所 相続手続き総合サポート⇒提携法律事務所2社 提携会計事務所2社 みどりの相続相談所 司法書士法人みどり法務事務所 予約専用ダイヤル 0120-956-405 受付時間9:00~19:00(土日対応可) 無料相談・秘密厳守