公正証書遺言の
メリットデメリット
メリット | デメリット |
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法律に詳しい公証人による作成のため安心できる →法律に詳しい公証人が作成するので、遺言の内容や形式の不備による無効の心配がありません。 |
費用がかかる →遺言書の作成手数料として、費用がかかります。 |
紛失・修正の心配がない →公正証書遺言の場合は、遺言書の原本は公証役場に保管させるため、紛失してしまうことや、勝手に修正されるおそれがありません。 |
秘密性が保ちにくい →2名以上の証人を必ず必要とするため、遺言書の内容について秘密性は保ちにくいです。 |
紛争が起こりづらい →公正証書遺言は公証人と証人2名の立会のもと、遺言者の意思を確認しながら遺言書を作るため、遺言の効力をめぐっての争いが起こる可能性は極めて低くなります。 |
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すぐに実行できる →検認手続きが不要のため、相続開始後すぐに遺言書の内容を実行に移すことができます。 |
公正証書遺言作成の
お手続きの流れ
- 原案作成
- 公証人と
内容確認 - 公証役場へ
必要書類の提出 - 公正証書遺言
の作成
原案作成
- 遺言者が具体的な遺言の内容をお客様と一緒に考えながら原案を作成します。
公正証書遺言は、公証人に作成をしてもらいます。
そのため、自筆する必要はないので、公証人に伝える際に遺言の内容を伝え間違えないような下書きを作成することになります。
公証人と内容確認
- 公正証書遺言の原案の作成が終わったら、公証役場に遺言を作成したい旨を伝えます。
遺言の内容と必要書類について、公証人と打ち合わせをし、公正証書の作成日を決定します。
公証役場へ必要書類の提出
- 公証役場で必要書類を確認し、事前に必要と言われた書面を公証人に送付します。
公正証書遺言の作成
- 2人の証人の立ち合いのもとで、遺言者が遺言内容を口授することで、公証人が遺言の趣旨を理解したうえで作成します。
原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者本人に渡されます。