公正証書遺言作成

メリット | デメリット |
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法律に詳しい公証人による作成のため安心できる →法律に詳しい公証人が作成するので、遺言の内容や形式の不備による無効の心配がありません。 |
費用がかかる →遺言書の作成手数料として、費用がかかります。 |
紛失・修正の心配がない →公正証書遺言の場合は、遺言書の原本は公証役場に保管させるため、紛失してしまうことや、勝手に修正されるおそれがありません。 |
秘密性が保ちにくい →2名以上の証人を必ず必要とするため、遺言書の内容について秘密性は保ちにくいです。 |
紛争が起こりづらい →公正証書遺言は公証人と証人2名の立会のもと、遺言者の意思を確認しながら遺言書を作るため、遺言の効力をめぐっての争いが起こる可能性は極めて低くなります。 |
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すぐに実行できる →検認手続きが不要のため、相続開始後すぐに遺言書の内容を実行に移すことができます。 |