不動産の相続登記
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不動産の相続登記

相続を放置すると思わぬトラブルが・・・ 「相続人が増える!?」「不動産が売れない?」「追加融資がうけられない!?」このようなリスクを回避するためにも正しい不動産の登記をすることをお勧め致します。

相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する手続きです。
当事務所の司法書士が全ての手続を代理し、相続登記を行います。

不動産の相続登記の
お手続きの流れ

  • 相続人の調査
  • 不動産の調査
    権利関係確定
  • 財産分配の決定
    (遺産分割)
  • 名義変更
    (相続登記)
相続人の調査
    相続人の調査とは、亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をすることです。

  • 被相続人の最新の戸籍(死亡の事実が記載されている戸籍)を取り寄せる。
  • 戸籍の内容を確認し、取り寄せた戸籍より古い戸籍があることが分かった場合はその戸籍を取り寄せます。
    被相続人が出生した記載がある戸籍が見つかるまで遡って集めます。
  • 集めた全ての戸籍を確認し、相続人は誰なのかを確定させます。
不動産の調査・権利関係確定
    「権利書」や「登記識別情報」、「固定資産税の納付書」、「名寄帳(なよせちょう)」を調査します。 固定資産税の納付書や名寄帳が見つかれば、被相続人が所有していた不動産がわかります。
    不動産がわかったところで、法務局に出向き、不動産の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得します。
財産分配の決定(遺産分割)
    分配の方法は、

  • 相続不動産を売却し、金銭を分割して分配する
    相続人が複数人いる場合は、

  • 不動産を相続した人が残りの相続人に対し、現金で想定される持分を支払う
  • 不動産を共有登記する(分割協議にて持分の決定をする)
名義変更(相続登記)
    名義変更には、相続証明書と遺産分割協議書(印鑑証明を添付)が必要になります。
    相続証明書とは、相続人を調査した時に集めた、相続人を特定できる戸籍謄本をそろえたものです。
    遺言書があり、その遺言書通りに財産を取得または分割する場合には、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。
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