成年後見人等選任の
お手続きの流れ
- 家庭裁判所へ
申し立て - 事実の調査
- 精神鑑定
- 審判
家庭裁判所へ申し立て
- ・申立書
・申立人の戸籍謄本(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各
・申立書附票
事実の調査
- 申立が受理されると、家庭裁判所の調査官による事実の調査が行われます。
申立人、本人、成年後見人の候補者が家庭裁判所に呼ばれ事情を聞かれます。
本人の判断能力や体調によっては、調査官が自宅や療養先まで訪問し状況の調査を行います。
精神鑑定
- 家庭裁判所の調査官による事実の調査と同時進行して、精神科の医師に精神鑑定が依頼されます。
原則的に診断書になりますが、本人の判断能力の判定が困難な場合のみ精神鑑定が行われることがあります。
審判
- 事実の調査と精神鑑定の結果により、申立書に記載した成年後見人がほぼ選任されます。
家庭裁判所の判断によっては、弁護士や司法書士等が選任される場合もあります。