各種制度
1. 単純承認・限定承認・相続放棄
相続人が、残された遺産をどのように相続するのかには、
「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3つの方法があります。
遺産には、預金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産がある場合があります。
ケースよって、どの方法を選択するのがいいのか異なります。
では、それぞれの相続の方法について見ていきましょう。
2. 単純承認
単純承認とは、財産も借金なども無条件に全て引き継ぐことになる相続の方法です。
つまり、プラスの財産とマイナスの財産の大きさにかかわらず、どちらの財産もすべて引き継ぐことになります。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の他の方法の手続きを取らなければ、自動的に単純承認の扱いになります。
また、単純承認をするつもりが無くとも、次の場合には、単純承認をしたことになりますので注意が必要です。
- 相続人が、相続財産の全部、または、一部を処分した時
- 相続人が、相続開始を知った時から、3ヶ月以内に限定承認、または、放棄の手続きを取らなかった時
- 相続人が、限定承認、または、放棄した後でも、相続財産の全部、もしくは、一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、財産相続と知ったうえで、これを財産目録に記載しなかった時
相続財産で、マイナスの財産がプラスの財産より大きい場合には、相続人固有の財産でマイナスの財産を弁済する必要があります。
ですので、単純承認をする場合は、相続の対象となる遺産の調査をしっかりし、把握しておく必要があります。
3. 限定承認
限定承認とは、相続はするけれど、引き継ぐプラスの財産の限度で、マイナスの財産の弁済をする、限度付きの相続の方法です。
単純承認と違い、相続財産で、マイナスの財産がプラスの財産より大きい場合には、相続人固有の財産でマイナスの財産を弁済する必要はありません。
プラスの財産で、マイナスの財産を弁済したあとに、それでもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が引き継ぐことになります。
しかし、限定承認をする場合には、条件があります。
- 相続人となった人全員が共同で申し立てをすること
→ただし、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることが可能です。
相続人が複数いる場合は、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任します。 - 相続開始を知った日から3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出すること
限定承認の申立てを行い、認められたら、相続債権者(相続財産に対して債権を持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対して5日以内(相続財産管理人を選任した場合には、選任があった後十日以内)に、2ヶ月以上の期間を定めて請求勧告を官報に公示しなければいけません。
また、相続人が知っている相続債権者や受遺者に対して個別の催告も必要です。
注意すべき点として、限定承認を行うと、譲渡益相当額の所得税が課されることになります。
4. 相続放棄
相続放棄は、文字通り、相続そのものを放棄する方法です。
つまり、マイナスの財産は当然ながら、プラスの財産も引き継ぐことはありません。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は、相続開始のはじめから相続人ではなかったものとみなされることになります。
それだけで考えると、先に述べた限定承認の方がいいと思われます。
ただ、限定承認の手続きは、複雑で、時間もかかる手続きです。
加えて、限定承認を行うには相続人全員で申し立てなければならないので、複数の相続人がいる場合は、他の相続人の同意を得る必要があります。
それと比べ、相続放棄は単独ですることができます。
簡単に言うと、遺産の取り分などの話し合いから自分だけ抜けることになります。
この方法も限定承認と同様に相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄をすることを申し立てる必要があります。
どの方法が一番いいのかは、最初に述べたように、ケースによって違いますので、まずは弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。