相続・遺言用語集

あ行

遺産分割

共同相続人は遺産全部につき相続分に応じて権利義務を共有します。
この共同相続の状態から、各相続人に遺産を分割することが遺産分割と言います。

遺産分割協議(書)

遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。

遺産分割調停

遺産の分割について相続人同士で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所を通して話し合いをすることを言います。

遺贈

遺言により、(自然人、法人問わず)人に無償で遺言者の財産を譲ることです。

遺贈者

遺言により、(自然人、法人問わず)人に無償で遺言者の財産を譲る遺言者本人のことです。

遺族(基礎・厚生)年金

国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、被保険者が死亡したときに、遺族に対して支給される公的年金の総称です。

遺留分

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対してとってあった相続財産の割合のことです。

遺留分減殺請求権

遺言で書き残された財産の分配に納得できない場合等に、相続人が必ず受け取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利のことです。

遺留分権利者

遺産の一定部分は、第三者のためにも相続人のためにも遺言によって処分することはできません。この割合のことを遺留分といい、このように相続権を保障される相続人のことを遺留分権利者といいます。

遺留分放棄

遺産の一定部分は、第三者のためにも相続人のためにも遺言によって処分することはできません。この割合を遺留分といいますが、この保証された相続権を放棄することを遺留分放棄といいます。

遺留分率

遺留分の率とは、

  • 直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1
  • 1以外の場合は被相続人の財産の2分の1

となります(民法1028条)。

延滞税

納税義務者が納期期限内に国税を納めなかった場合に、その未納付税額および納めていなかった期間に応じて課せられる金銭的負担のことです。

延納

下記条件を認めてもらえれば、延滞税はかかるものの延納を認めてもらえる場合もあります。

  • 納めるべき贈与税が10万円を超えること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 延納税額及び利子税の額に見合う担保を提供できること
  • ※ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要
  • 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること

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