遺言書
遺言書(1)~自筆証書遺言~
相続開始後、自分の財産の配分をあらかじめ決め、相続手続きをスムーズに進めるためには、遺言書を作成しておくべきです。
しかし一口に遺言書といっても幾つか種類があります。
今回はそのなかでも「自筆証書遺言」について説明します。
自筆証書遺言とは、その名の通り遺言書を自分で書きます。その際気をつける点として、
・本人が全文を自分で書く
・日付を記入する
・署名押印をする
があります。
法律上形式の指定が有り、以上の点を守らなかった場合、その遺言書は無効となってしまいますのでお気をつけ下さい。
- - 自筆証書遺言のメリット -
- 費用がかからず、いつでも書ける
- 内容を秘密にできる
- - 自筆証書遺言のデメリット -
- 自分の死後、法律上の形式から外れていたため無効になる可能性がある
- 内容はもちろん存在まで秘密にしていた場合、誰も気づかず無いものとして相続が進んでしまうことも
- 本当に「本人が書いたのか」争いになるケースがある
- 曖昧な書き方をしてしまい結局争いになってしまう
例)
「私の家は○○に相続させる」との場合の「別荘」は?
「私の車は○○に相続させる」との場合の「バイク・自転車」は?等 - 家庭裁判所の検認の手続きが必要となる
といった点が挙げられ、せっかく自らの最期の遺志を遺言に託したのに、それが反映されず、または、争いが発生してしまう可能性があります。
ただ、デメリットばかりが強調されてしまいましたが、書き方を気をつければ上記のデメリットも大半は防止でき、有用性もある形式の遺言です。
そのため実際に自筆証書遺言を残そうとお考えの場合は一度、弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
遺言書(2)~公正証書遺言~
相続開始後、自分の財産の配分をあらかじめ決め、相続手続きをスムーズに進めるためには、遺言書を作成しておくべきです。
しかし一口に遺言書といっても幾つか種類があります。
今回はそのなかでも「公正証書遺言」について説明します。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
- - 公正証書遺言のメリット -
- 法律に詳しい公証人が作成するので、形式の不備等により無効になることはまずない
- 原本は公証役場に保管されるので、滅失や変造等の危険性もない
- 家庭裁判所での検認の手続きが必要ない
- - 公正証書遺言のデメリット -
- 費用がかかる
- 証人が2人以上必要となる
- 公証人や証人に内容が知られてしまう
公正証書遺言は公証人が作成するので、手の不自由な方も利用でき、さらに病気などの理由により公証役場に行くことが困難な場合は、公証人が自宅や病院へ出張してもらうことも可能です。
デメリットとして挙げた点も、一般的な案件であれば無視できる程度のものかと思います。
自筆証書遺言よりも正確性・確実性が高く、ご自身の最後の遺志の実現や、相続開始後の紛争の未然の防止といった観点からも非常に有用です。
よってもしこれから遺言書の作成を考えている場合は、この公正証書遺言の作成をお勧めします。
当事務所でも文案の作成や、公証役場との調整等を行っております。お気軽にご相談ください。