相続人
1. 未成年者が相続人
相続人の中に、未成年者がいる場合もあります。
その場合、未成年者がいる相続人の間で遺産分割協議をしたり、未成年者本人が相続放棄をしたりすることは可能なのでしょうか。
未成年者が遺産分割協議や、相続放棄などの遺産に関する権利関係を正確に把握することは難しいです。
そのため、日本の法律では未成年者の利益を保護するために、
遺産分割協議の際に相続人の中に未成年者がいる場合や、未成年者本人が相続放棄をする場合には、
家庭裁判所に申し立てて、法定代理人(親自身など)とは別の「特別代理人」を選任することを必要としています。
2. 特別代理人
では、なぜ親自身などではなく、わざわざ別の人を「特別代理人」として選任する必要があるのでしょうか。
それは、親などは未成年者と同じ相続人の立場であり、互いに利益が相反するからです。
「利益が相反する」とは、例えば、父親が亡くなり、共同相続人が母親(法定代理人)と子供(未成年者)となった場合、その母親と子供との間で利益が対立することです。
つまり、遺産分割協議や、未成年者本人が相続放棄をした時に、親が利益を受け、子供が不利益になる場合や、その逆に子供が利益を受け、親が不利益になれば、利益相反とみなされるのです。
そのようなことを避けるために、親以外の別の人を、未成年者の代理人として選任することを定めているのです。